大判例

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大阪地方裁判所 昭和39年(ワ)3727号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕一、責任原因について

(一) 被告線崎に過失責任は認められない。

被告線崎は優先順位に従い三軒家交叉点を右折の原告車<編註、軽二輪自動車>より先に左折して車道上を軌道すれすれに北進した。北向車道巾(軌道敷西端側から歩道東端側まで)は約四七・メートル、被告車<編註、七屯積事業用貨物自動車>の車巾二・五メートル(高さ二・五五メートル、長さ八・五五メートル)であつたから後続原告車が通行区分に従つて被告車の左側(西側)を併進、追抜いたりする路面間と前方見透の余裕は十分にあつたし、被告車と併進する車は他になかつた。

ところで被告車が交叉点より約三〇メートル位進行した時、被告車に遅れて右折し、その右側(東側)軌道上を時速三〇キロ以上(秒速八・三メートル以上)で北進し、たちまち被告車を追越しにかかつてきた原告車が被告車の前方三、四メートル先で車道に出るため左斡めにその進路に出てきた途端、軌道敷のくぼみにタイヤがはまりこみハンドルをとられ、被告車前面に横転しかけた。

被告線崎は頂度その頃、セカンドからサードにギヤ・チエンジして時速二五キロから三〇キロになりつつあつたが、数秒間に右側に併進するとみるや進路直前に横転しかける原告車を発見、ただちに急制動をかけ、ハンドルを左にきるなどの措置をとつたが間に合わず、原告車の衝突、転倒した原告の右下股を轢過し、斡左に進行して一二、三メートルの先の歩道べりに停車したが、右急制動のシヨツクのため、積載していた鋼板が前へのめり、運転台の屋根が潰れ、被告線崎は鋼板の下敷となりハンドルで胸を押され、治療約一ケ月を要する胸部圧迫、右上腕圧迫捻挫、兼右撓骨神経麻痺の傷害を受けるにいたつた。

当日は朝方からの雨で路面はびつしより濡れており、現場は歩行者横断禁止区域で時速制限四五キロ、自動車通行が極めて多い時間でもあり、区域でもあつた。

右状況によると雨に濡れて極めてスリツプし易い軌道上を交叉点通過直後しかも車両の通行も極めて多いところで危険を冒して追越しにかかつた原告車に対処すべき危険発見と予防措置としては一応被告線崎は可能な限りつくしたというべく、本件立証の範囲では同人に過失責任を認めるだけの心証が得難い。

乙第三号証(被告線崎の供述調書)中には被告線崎が積荷の危険に対する自己防衛の本能から一瞬急制動をためらつたかのような記載があるが、他の証拠と総合し現場の状況から検討すると、被告線崎が事故のシヨツクと重傷の原告に対する惻隠の情から発するままに捜査官の誘導に従つて遺憾の表現として観念的に述べたものと認められ、にわかに採用できないところである。

もつとも被告線崎は被告車が、自己の作業、指図による積荷ではないとしても車の出足など車両感覚から、尻無川の現場で規定積載量をかなり超過した鉄板がクレーンで積みこまれたことを気づいていながら走行を続けていた交通法違反の事実があり、右違反で罰金二万円の処罰ならびに二三日間の運転停止の行政処分を受けているし、また右積載超過の事実がなかつた場合にも衝突は遮けられなかつた状況ではあるが、その積載超過が原告の損害拡大に全く因果関係がなかつたとはいえないところである。

しかしながら積荷現場における被告会社の流れ作業式の内における慣行、雇傭形態、業務の指揮監督のあり方、被告線崎の被告会社における地位などから同人は当時右積載違反の車両運転を事実上拒否できないような事情にあつたものとみとめられる。右のように事実上運転を拒否できなかつたような場合には、運転者の具体的な操作としての運転行為以前のそしてまた運転者が直接作業を行なわなかつた(直接行なうべき作業を除く)積載違反のような車両の状態に関する限りにおいての交通法規違反の事実、従つてまたそれを許容して運転した過失の部分の責任は自動車の運行供用者責任に吸収され、運転者の不法行為責任の要件としての過失としては問われないとするのが、自動車損害賠償保障法をふくむ現代の自動車事故民事不法行為責任の体系上相当である。自動車損害賠償保障法第三条が運転者の過失、運行供用者の過失、車両の機能構造上の欠陥障害をそれぞれ区別していることも右のようにかみわける前提となろうし、右のような弁別こそ事故の誘因を科学的社会的に選択吟味して、端的に責任の所在を追求するみちでもあろう。

(二) 被告会社は運行者責任を免がれない。

しかしながら既に説示のとおり、被告車の規定量の二倍をこえた約一六屯の積載違反の事実は業務の指示、監督としての被告会社の不注意によるものであつて、また本件事故における原告の損害拡大に因果関係が全くなかつたとはいいがたいところであるから、右を以てしても自動車損害賠償保障法第三条の免責事由の立証がないものというべく、被告会社は運行供用者としての責任を免がれない。(舟木信光)

<編註> 原告は、被服会社の配達外交に従事していたが、本件事故のため右下肢挫滅創、右大腿部切断、右肘前膊挫傷の傷害を負い、稼働能力の五〇%を喪失したものと認定されている。ちなみに、過失相殺の判示は、次のとおりである。

「殆んど自ら危険を招いたともいうべき原告の軌道敷内通行、追越不適当などの過失は極めて重大であるが、事故車の危険性、積載違反の程度などを考慮すると、損害金額の七〇%を過失相殺するのが相当である。」

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